2014年7月19日土曜日

民法「嫡出推定」、DNA鑑定より優先 最高裁初判断

民法「嫡出推定」、DNA鑑定より優先 最高裁初判断
2014/7/17 16:00
夫以外の男性と子供の血縁関係がDNA鑑定で証明されても戸籍上の父との親子関係を取り消せないとした17日の最高裁判決は、民法が「婚姻中に生まれた子供は夫の子とみなす」とする「嫡出推定」の規定がDNA鑑定に優先するとの初判断を示した。判決は嫡出推定の規定について「子供の身分の法的安定性を保持する上で合理性がある」と指摘。「(DNA鑑定で)生物学的な父子関係がないことが明らかになっても、子供の身分の法的安定性を保持する必要がすぐになくなるわけではない」とした。そのうえで「法律上の父子関係と生物学上の父子関係が一致しない場合が出てくるが、民法の規定はそれを容認している」と判断した。
この判決は問題では。真実は尊重する。
しかし、慣性の 法則で、過去の尊重も必要、 単に従来通りではなく、真実と現実の立場からの対応を求められるのでは。 
子供の立場の尊重も当然ですね。
子供の身分の法的安定性を保持する必要がすぐになくなるわけではないは大事ですね。

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