改正裁判員法が成立
6月5日 11時29分
審理が著しく長期間にわたる事件を裁判員裁判の対象から外し、裁判官だけで審理できるようにするなどとした改正裁判員法が、参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
平成21年に始まった裁判員制度は、開始から3年がたったあと、必要な見直しの検討を行うことが法律で定められていて、それに基づいて裁判員法の改正案が今の国会に提出され、5日の参議院本会議で共産党を除く賛成多数で可決されて、成立しました。
改正裁判員法では、審理が著しく長期間にわたる事件は、裁判員の負担が重くなるなどとして、裁判員裁判の対象から外し、裁判官だけで審理できるようにするとしています。また、災害で大きな被害を受けて生活再建中の人は、裁判員になるのを辞退できるようにするほか、裁判員の候補者が、選任手続きの中で知り得た被害者の氏名などのプライバシーに関わる情報を漏らさないよう義務づけるとしています。さらに、改正法の施行から3年がたったあと、再度、見直しを検討することが付則に盛り込まれています。
再生核研究所声明 16 (2008/05/27): 裁判員制度の修正を求める
素人の意見を広く求めることは、古来から行われてきた重要な考え方である。しかしながら、それらを型にはめて、一律に行う制度は、制度として無理があり、社会の混乱と大きな時間的、財政的、行政的な無駄を生み、更に良い結果を生むどころか、大きなマイナスの結果を生むだろう。 幾つかの問題点を具体的に指摘すると
(1) 制度を実行し、進めるには大きな行政的な手間と時間が掛かる。特に財政厳しい状況で大きな無駄を生む。
(2) 一般の人が裁判に関与することは、はなはだ問題である。その様なことで、時間を費やす事を好まない人や、ふさわしくない人、また希望しない人が相当数現れることが考えられる。多くの人は、そのようなことで時間をとられたり、関与することに、耐え難い苦痛を感じるだろう。
(3) 選ばれた少数の人による判断が、全国的なレベルで公正さを維持するのは難しく、また公正な裁判を要求し、期待することには無理があると考えられる。それを要求するには 大きな負担を一般の人たちにかけ過ぎる。
(4) 大きな社会で、裁判において、一律一様の考えには、無理があり、ある程度の専門性を取りいれないと、運用上も、無理が生じると考えられる。
(5) 戦後60年以上も経っていながら、裁判が遅れることに対する批判はあっても、裁判制度や裁判結果に対する批判が殆どないのは異例であり、この観点からも日本の裁判制度自身は高く評価されるべきであって、改めるべき本質的な問題は生じていないと考えられる。
上記のような状況に鑑み、例えば一律の考えを改め、裁判に参加を希望する者を公募して登録しておき、その中から選んで参加して頂く等の修正を速やかに行うべきであると考える。少なくても、裁判に強制的に参加させるべきではなく、参加しない権利を明確に認めるべきであると考える。また裁判制度の問題は別にして、一般の裁判についても、従来は、密室で判決が検討されてきているが、広く意見を聞くことは必要であり、また逆に人々が意見を述べることができるようにしておくのが良いのではないかと考える。ご検討を期待したい。 以上。
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