2014年7月25日金曜日

裁判員裁判の判決 最高裁が初めて取り消す

裁判員裁判の判決 最高裁が初めて取り消す
7月24日 15時29分
大阪で1歳の娘を虐待死させたとして、1審の裁判員裁判で検察の求刑を大幅に上回る懲役15年の判決を言い渡された両親の裁判で、最高裁判所は「裁判員裁判といえども、ほかの裁判との公平性が保たれなければならない」と指摘して、刑を軽くする判決を言い渡しました。
裁判員裁判の判決を最高裁が直接、見直したのは初めてです。
岸本憲被告(31)と妻の美杏被告(32)は4年前、大阪・寝屋川市にあった自宅で当時1歳の3女を虐待し、頭をたたくなどして死なせた傷害致死の罪に問われました。
検察の懲役10年の求刑に対し、1審の裁判員裁判は大幅に上回る懲役15年を言い渡し、2審も取り消さなかったため被告側が上告していました。
24日の判決で、最高裁判所第1小法廷の白木勇裁判長は「裁判員裁判といえども、ほかの裁判との公平性が保たれなければならず、これまでの刑の重さの大まかな傾向を踏まえたうえで、評議を進めることが求められる。従来の傾向を変えるような場合には具体的に説得力をもって理由が示される必要がある」という初めての判断を示しました。
そのうえで、「1審判決は従来の傾向から踏み出しているのに根拠が十分示されておらず、甚だしく不当な重さだ」と指摘して、懲役15年を取り消し、父親に懲役10年、母親に懲役8年を言い渡しました。
裁判員裁判の判決が2審で取り消されたケースはこれまでもありましたが、最高裁が直接見直したのは今回が初めてです。
5年前に市民の視点を反映させる裁判員裁判が導入されて以降、検察の求刑を越える判決が増えるなど刑の重さの幅に広がりが出ていましたが、裁判員裁判であっても刑の公平性は守られるべきだという今回の判決は、今後の裁判に影響を与えるものとみられます。
弁護士「見直しは当然」
判決について母親の岸本美杏被告の弁護士は「無罪を求めていたので、主張が認められず残念だ」としたうえで、求刑を大幅に上回る判決が見直されたことに対して、「1審はあまりに感情的だったので、当然だ。裁判員裁判で市民感覚が反映されるのは想定の範囲内だが、ほかの事件との公平性から刑の重さには一定の基準が設けられており、合理的な理由もなく基準を大幅に超えた判断は破棄されるべきだ」と話していました。
求刑を超える判決目立つ
今回の事件で1審の裁判員裁判が言い渡した懲役15年の判決は、ほかの同じような事件と比べた場合、刑の重さが際立っています。
被告側の弁護士によりますと、過去6年間に子どもが被害者の傷害致死事件の1審判決で実刑を言い渡された被告は、少なくとも65人いましたが、刑の重さは11件と最も多かった懲役6年をピークに、重くても12年までにとどまっていて、懲役15年を言い渡されたのは今回の両親2人だけです。
今回の1審判決は「児童虐待を防止しようという社会情勢を考えると、今まで以上に厳しい刑を科すべきだ」と指摘していて、裁判員たちは虐待全般に対する見方を刑の重さに反映させたことがみてとれます。
一方、裁判員裁判では今回のような検察の求刑を超える判決が目立っています。
最高裁判所によりますと、5年前に裁判員制度がスタートしてから、ことし3月までに殺人や傷害致死など8つの罪で43件の求刑超え判決が出ています。
同じ罪の判決全体に占める割合を以前の裁判官だけの裁判と比べると、10倍で、事件の内容によっては、裁判員が検察の意見にとらわれずに判断していることがうかがえます。
裁判員裁判の意義損なう懸念も
24日の最高裁の判決について、裁判員の制度設計に携わった國學院大學法科大学院の四宮啓教授は「裁判員裁判であっても感情的にならず、ほかの同じような事件との公平性を前提に考えなければならないことを示した点で意義がある」と一定の評価をしています。
その一方で、「裁判員裁判では、市民の意見が反映され、従来の裁判に比べて刑の重さに幅が出ることはむしろ期待されている。しかし、24日の判決を受けて、今後は先例に傾きすぎるケースが出ることも危惧される」と指摘し、今回の判決を過大に受け止めることで、裁判員裁判の意義が損なわれることを懸念しています。
そして、裁判員とともに審理にあたる裁判官に対し、「従来の刑の重さの傾向を検討することがゴールではなく、裁判員の自由な発想と意見の表明を阻まないように、評議を進めていくことが求められる」と話しています。
再生核研究所声明 16 (2008/05/27): 裁判員制度の修正を求める
素人の意見を広く求めることは、古来から行われてきた重要な考え方である。しかしながら、それらを型にはめて、一律に行う制度は、制度として無理があり、社会の混乱と大きな時間的、財政的、行政的な無駄を生み、更に良い結果を生むどころか、大きなマイナスの結果を生むだろう。 幾つかの問題点を具体的に指摘すると
(1) 制度を実行し、進めるには大きな行政的な手間と時間が掛かる。特に財政厳しい状況で大きな無駄を生む。
(2) 一般の人が裁判に関与することは、はなはだ問題である。その様なことで、時間を費やす事を好まない人や、ふさわしくない人、また希望しない人が相当数現れることが考えられる。多くの人は、そのようなことで時間をとられたり、関与することに、耐え難い苦痛を感じるだろう。
(3) 選ばれた少数の人による判断が、全国的なレベルで公正さを維持するのは難しく、また公正な裁判を要求し、期待することには無理があると考えられる。それを要求するには 大きな負担を一般の人たちにかけ過ぎる。
(4) 大きな社会で、裁判において、一律一様の考えには、無理があり、ある程度の専門性を取りいれないと、運用上も、無理が生じると考えられる。
(5) 戦後60年以上も経っていながら、裁判が遅れることに対する批判はあっても、裁判制度や裁判結果に対する批判が殆どないのは異例であり、この観点からも日本の裁判制度自身は高く評価されるべきであって、改めるべき本質的な問題は生じていないと考えられる。
上記のような状況に鑑み、例えば一律の考えを改め、裁判に参加を希望する者を公募して登録しておき、その中から選んで参加して頂く等の修正を速やかに行うべきであると考える。少なくても、裁判に強制的に参加させるべきではなく、参加しない権利を明確に認めるべきであると考える。また裁判制度の問題は別にして、一般の裁判についても、従来は、密室で判決が検討されてきているが、広く意見を聞くことは必要であり、また逆に人々が意見を述べることができるようにしておくのが良いのではないかと考える。ご検討を期待したい。 以上。

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