2015年12月19日土曜日

裁判員裁判で判決の死刑囚 初の執行 12月18日 9時42分

裁判員裁判で判決の死刑囚 初の執行
12月18日 9時42分

裁判員裁判で判決の死刑囚 初の執行
平成21年に、川崎市のアパートで隣の部屋に住んでいた男性ら3人を殺害したとして、裁判員裁判で死刑が確定した津田寿美年死刑囚ら2人の死刑が18日午前、執行されました。裁判員裁判の下で死刑が確定した事件で執行されたのは初めてです。
死刑が執行されたのは津田寿美年死刑囚と若林一行死刑囚の2人です。
津田死刑囚は平成21年5月、川崎市のアパートで隣の部屋に住んでいた夫婦と大家の男性の合わせて3人を殺害したとして、殺人の罪に問われた裁判員裁判で死刑が確定していました。平成21年に始まった裁判員制度の下で死刑が確定した事件で、執行されたのは初めてです。
また、若林死刑囚は平成18年7月、岩手県洋野町の住宅で当時52歳の母親と24歳の娘を殺害し、現金を奪ったなどとして、強盗殺人などの罪に問われた裁判で死刑が確定していました。
第2次安倍内閣以降で死刑が執行されたのは、ことし6月以来8回目で、合わせて14人になりました。
裁判員制度 7人の死刑確定
平成21年に始まった裁判員制度で死刑が確定した事件で、執行されたのは初めてです。
最高裁判所によりますと、裁判員裁判では17日までに26人に死刑判決が言い渡され、このうち、7人の死刑が確定しているということです。
死刑の判断に関わった裁判員の中には判決の後も悩み続け、「執行してほしくない」という思いを抱えている人もいます。
こうしたなか、裁判員の経験者からは「究極の判断を求められるのに死刑の執行に関する情報が明らかになっていない」という声が上がり、去年2月、一部の経験者たちは法務省に要望書を提出し、死刑の執行を停止したうえで積極的な情報公開を行い、国民の議論を促すよう求めました。
津田死刑囚とは
死刑が執行された津田寿美年死刑囚(63)は、平成21年に川崎市で同じアパートの隣の部屋に住んでいた夫婦と大家の男性の合わせて3人を殺害したとして殺人の罪に問われました。
審理は裁判員が参加して行われ、横浜地方裁判所は「隣の部屋の男性がドアを開け閉めする音などを嫌がらせと考えて感情を爆発させ、3人の命を奪った結果は重大だ」として死刑を言い渡しました。
弁護士が控訴しましたが、津田死刑囚はみずから控訴を取り下げ、4年前に死刑が確定しました。裁判では「極刑は覚悟している」と述べていました。
若林死刑囚とは
死刑が執行された若林一行死刑囚(39)は平成18年に岩手県洋野町の住宅で、当時52歳の母親と24歳の娘を殺害し、現金を奪ったなどとして、強盗殺人などの罪に問われました。
若林死刑囚は裁判の途中から無罪を主張していましたが、1審の盛岡地方裁判所と2審の仙台高等裁判所はいずれも死刑を言い渡し、最高裁判所は平成24年に「女性の2人暮らしだと知って金を奪う目的で押し入ったもので、経緯や動機に酌量の余地はない」などとして上告を退け、死刑が確定していました。
法相「慎重な検討加え命令」
岩城法務大臣は記者会見し、「当然のことながら、いずれの事件も裁判所において十分な審理をしたうえで最終的に死刑が確定したものだ。以上のような事実を踏まえ、慎重な検討を加えたうえで、死刑の執行を命令したしだいだ」と述べました。
また、岩城大臣は裁判員制度の下で死刑が確定した事件で、初めての死刑執行となることについて、「個々の死刑執行の判断に関わる事項への答えは差し控えるが、一般論として申し上げると死刑執行に関しては、それが裁判員裁判により判決が言い渡された事案であるか否かにかかわらず、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、それらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとしており、今回も同様の慎重な検討を経て、死刑執行命令を発したものだ」と述べました。
裁判員経験者「裁判員の思い無視」
5年前に裁判員を経験した田口真義さんは、その後、裁判員の経験者どうしで交流する団体を作って活動しています。
去年2月には、「裁判員が死刑という究極の判断を求められる一方、死刑執行に関する情報が明らかになっていない」として死刑の執行を停止したうえで積極的な情報公開を行い、国民の議論を促すよう求める要望書を法務省に提出しました。
今回の死刑執行について田口さんは、「裁判員制度をきっかけに国民が死刑制度に向き合うきっかけになると期待していたのに、そうした議論もなく、うやむやなまま執行されたことに失望し、怒りを感じます」と話しています。
要望書について法務省から回答はないということで、田口さんは「裁判員の思いが無視されたと感じています。今後、裁判員裁判の判決かどうかに関係なく、なだれをうって執行されることを恐れています。今後、議論が深められるべきだと思います」と話しています。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151218/k10010344941000.html

再生核研究所声明 16 (2008/05/27): 裁判員制度の修正を求める

素人の意見を広く求めることは、古来から行われてきた重要な考え方である。しかしながら、それらを型にはめて、一律に行う制度は、制度として無理があり、社会の混乱と大きな時間的、財政的、行政的な無駄を生み、更に良い結果を生むどころか、大きなマイナスの結果を生むだろう。 幾つかの問題点を具体的に指摘すると

(1) 制度を実行し、進めるには大きな行政的な手間と時間が掛かる。特に財政厳しい状況で大きな無駄を生む。
(2) 一般の人が裁判に関与することは、はなはだ問題である。その様なことで、時間を費やす事を好まない人や、ふさわしくない人、また希望しない人が相当数現れることが考えられる。多くの人は、そのようなことで時間をとられたり、関与することに、耐え難い苦痛を感じるだろう。
(3) 選ばれた少数の人による判断が、全国的なレベルで公正さを維持するのは難しく、また公正な裁判を要求し、期待することには無理があると考えられる。それを要求するには 大きな負担を一般の人たちにかけ過ぎる。
(4) 大きな社会で、裁判において、一律一様の考えには、無理があり、ある程度の専門性を取りいれないと、運用上も、無理が生じると考えられる。
(5) 戦後60年以上も経っていながら、裁判が遅れることに対する批判はあっても、裁判制度や裁判結果に対する批判が殆どないのは異例であり、この観点からも日本の裁判制度自身は高く評価されるべきであって、改めるべき本質的な問題は生じていないと考えられる。

上記のような状況に鑑み、例えば一律の考えを改め、裁判に参加を希望する者を公募して登録しておき、その中から選んで参加して頂く等の修正を速やかに行うべきであると考える。少なくても、裁判に強制的に参加させるべきではなく、参加しない権利を明確に認めるべきであると考える。また裁判制度の問題は別にして、一般の裁判についても、従来は、密室で判決が検討されてきているが、広く意見を聞くことは必要であり、また逆に人々が意見を述べることができるようにしておくのが良いのではないかと考える。ご検討を期待したい。 以上。













0 件のコメント:

コメントを投稿