生活の党2014年05月09日 15:00小沢一郎代表講演「安全保障及び自衛権行使のあり方について」
2014年4月7日 総合政策会議
4月7日に開催した第85回総合政策会議にて、小沢一郎代表が安全保障と自衛権をテーマに講演を行いました。
講演要旨は以下の通りです。
講演の動画はこちら(外部サイト)
○畑浩治 総合政策会議議長
本日の総合政策会議は安全保障及び自衛権の行使のあり方についてということで、小沢代表からご講演を賜りたいと思う。
最近の話題は、まさに集団的自衛権をどう考えるかということであり、これについては色んな議論があるが、今から小沢代表のお話をいただくけれども、我党の考え方は、まさに急迫不正の侵害、あるいは周辺事態が我国に迫っている時に必要最低限の実力行使をするということであり、そこの範囲がどうかという議論はあるが、集団的自衛権というこの「自衛権」の分け方の設定自体が不適切であると考えている。
さはさりながら最近、全体の議論の中で「限定された集団的自衛権」という議論も出てきて、どのような立場に立つ党派であっても結論が似てきていると思っているが、そこの論理の立て方をしっかりやっていくことと、そして、今までの解釈が間違っているから解釈改憲でいいのかどうかというのは、また別の問題でしっかり詰める必要があると思っている。
これからしっかり勉強していきたいという思いで組ませていただいた。
○小沢一郎 代表
ご講演というほどのことではないけれども、今まで安全保障そして集団的自衛権、自衛権の話は何度もしたつもりでいたのだけれども、今話題になっているのであらためて話をしろということなので、今日の時間を活用させていただく。
これは私自身の考え方であると同時に、自由党以来皆で議論しながらしっかりとお互いに理解した考え方であり、そういうことも踏まえてお聴き取りいただきたいと思う。
まず、集団的自衛権なるものを議論するには、日本国憲法そのものを基本で理解をしていかなければならないと思う。
大事な部分だけを抜粋して皆さんにお配りしたけれども、ちょっと話の順序と資料が逆になるかもしれないが、1枚紙なので是非資料を見ながら考えをまとめていただきたい。
自衛権については、日本国憲法では明確な規定はない。ただ、だからこれに加えようという意見もあるけれども、ほとんどの国で殊更自衛権を憲法に明記しているというところはないようである。と言うのは、自衛権というのは自然権としてどの国も、あるいは個人で言えば誰でも持っているというものだからである。
その一つの根拠としては、国内法で言うと、憲法には規定がないにもかかわらず、刑法では緊急行為として緊急避難と正当防衛というものがきちんと認められている。
これは、あまり憲法論として堂々の論拠を伴うものではないけれども、現実に実体法である刑法の中に、正当防衛と緊急避難というのが憲法違反と誰も言わずに認められているというのは、当然の自然権であって、個人であろうが個々の国々であろうが自衛権を持っているということだから、この点について日本国憲法が逐条に書いていないからと言って、不思議だと、あるいは書くべきだという議論は必ずしも正当な大勢の議論ではないということである。
それから、資料を見てほしい。これをまったく当然とする考え方が、国連憲章第51条に書いてある。これは国際連合加盟国に対して、武力による攻撃が加えられた場合においては、国連の決定がなされるまではそれぞれの国の、ここには個別的・集団的自衛権という風に書いてあるが、自衛権の行使によって武力の攻撃に対しては武力の反撃を認めるということが、国連憲章51条に書かれている。
したがって、51条に書いてあるということは、当然の権利として認められているものだから、多分逐条になったのだろうと思う。そうでなければもっと前の方に規定されてしかるべきだと思うが、こういうことも当然の権利であるから、日本国も個別的・集団的自衛権を保持していると、また行使出来るという風に考えている。
従来の法制局は、持っているけれども行使出来ないという変な解釈をしている。行使出来ない権利などというものは権利ではない。行使も出来るというのは、ごくごく当たり前のことであり、法制局が戦後の度重なる変遷の中の一つの言い訳、屁理屈として言っているだけである。それさえも今また変えようとしているわけだから、法制局の理屈などというものはどうにでもなるということがよくよくお分かりだと思う。
いずれにしろ、自衛権というものは当然の自然権としてどこの国も、そして個々の人々も含めてすべて持っているということである。
それならば、日本国憲法において日本はどのような場合にこの自然権である自衛権の行使を許されるのかということになる。
私は日本国憲法だけでなくして、世界中のどの憲法にも日本国のこの精神は当てはまるべきものだと思っているが、日本には憲法9条がある。
日本が、9条の表現で言えば「国権の発動たる武力の行使」、すなわち自衛権の行使は、今まで俗に言われていたものは急迫不正の侵害が日本に対してあった時、すなわち日本が攻撃を受けた時。それからもう一つは、周辺事態法に言う、放置すれば我国が攻撃を受ける可能性のある事態ということであり、これは私どもが自由党の時に政府自民党の案に、強硬に主張して付け加えさせた文言である。
政府案はただ単に周辺事態の時は云々という法律だったが、それでは周辺事態の周辺はどこだという話になれば、もう何でもできるということになってしまうので、放置すれば日本国の安全に影響のある、すなわち攻撃を受ける可能性もあるという場合、日本は自衛権を行使できるということである。
この法律が出来た時に、ちょうど私は中国を訪問しており、中国の協商会議の親分が、この周辺事態の問題について非常に懸念を表明し私に対して批判がましい意見を言った。
そこで私は、あなた方の批判は当たらない、よく自分の行為を思い出してみろ、朝鮮戦争の時にあなた方は北に協力して戦争に加担した。何故だ。まさにそのまま放置すればもしかして連合軍が中国の満州まで踏み込んでくるかもしれないという、多分そちらの危機感で参戦したのだろう。だから、その判断が正しかったのかどうかは別にして、放置すれば自分の身に危険が及ぶということは、あなたがた自体も事実経過があるではないか。我々も同じだ。これは、国民党政府ではなくして共産党政権の時のことですよ。ということを申し上げたら、何も言わずに終了後はニコニコ笑って強く握手してくれた。だから、正しいことはきちんということが大事である。
それは余談だが。そういう直接攻撃を受けた時と周辺事態法に定める事態が起きた時に、日本国は武力による反撃をすることができるということである。
ただ、憲法9条があるので、これは国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると、武力による威嚇又は武力の行使、すなわち武力行使は永久に放棄すると。国権の発動たる戦争、武力の行使となれば国権の発動による武力行使といえば自衛権の発動であるが、これは国際紛争を解決する手段としては永久に放棄すると9条は謳っている。
国際紛争を解決する手段というのは何かと言うと、自衛のための急迫不正、あるいは周辺事態これを除くと、要するに日本が直接攻撃を受けたり、あるいは周辺事態によってそのままにしていくと攻撃を受ける恐れがあるという事態を除いては、その他の国際紛争で武力の行使はいけませんよと、9条に書いてあるわけである。
だから、簡単にいえば、日本の国の安全と直接関係のないこと、巡り巡って関係あると言えば何でも関係あるけれども、直接関係のない国際紛争について日本がそこへ出かけて行って、自衛権を行使するということはいけないというのが9条の趣旨である。
だから、日本国憲法9条がある限りは、アメリカと一緒であろうが、どこと一緒であろうが、日本と直接関係のない国際紛争に一緒になって武力の行使を含む紛争解決の行動をしてはならないということである。
これは、ずっと変遷・流転極まりない法制局も、つい最近湾岸戦争の時には、私が何としても輸送船、輸送機でもいいからこれに参加すべきだと言った時に、その輸送も武力行使の重要な部分であり、武力行使と密接不可分のものであると、憲法違反だから出来ないとぬかしたわけである。ぬかしたというのは本当にあの時のことを思い出すと癪に障るからだけれども、そう言った。
このこと自体は正しい。補給行為というのは戦争する上において、兵站線というのは、前線でドンパチやるよりも本当は一番大事なのだ。いわゆる第二次大戦において大日本帝国も、すべて補給線が続かずに前線で何百万の人が死んでいった。ヒットラーのロシア侵攻も結局補給線が続かずに破られた。その前にはナポレオンのロシア遠征もその通り。だから兵站線というのは、戦争する上において最も大事なことなのだ。
それをもっと源を探れば金だけれども。軍資金がなくては戦争は出来ない。
だから、日本は日露戦争の時はアメリカ、イギリスが味方になってくれて、一生懸命国債を売って戦費を調達した。したがって、ようやく戦争が出来たが、それが限界に達してしまって、そこで仲裁してもらって良かったということになった。
ちょっと脇道にそれたが、いずれにしろそのこと自体は正しいのだけれども、法制局はその湾岸戦争においても、密接不可分の行為だからだめだと強烈に反対した。防衛庁も外務省も反対した。その後の彼らの変節ぶりは、まさに目を覆うばかりであり、小泉内閣の時に石油の補給をやった。
これも補給線・兵站線の行為であって、法制局の従来からの論理で言えば、まさに武力行使と密接不可分の行為であるからして憲法違反なのだが、なんだか知らないけれども正しいということになった。
多分今度も、安倍総理が総理を続けている限り、またこれを解釈論でやろうとする限り、法制局はまた屁理屈をもって彼らの議論を変えるということになるのだろうと思う。
いずれにしろ、余計な事を言ったけれども、9条がある限り日本に直接攻撃を受ける、あるいは放っておけば日本が攻撃を受ける可能性のある場合以外には国際紛争に武力をもって、それを解決するためであっても参加してはいけないというのが憲法9条である。
そうすると、自分のことだけで後はわれ関せずかということになるが、そうではない。
その他の国際紛争については、日本国憲法は前文において、高らかに謳い上げている。「われらは」と始まるところで、「国際平和を維持し云々、国際社会において名誉ある地位を占めたい。」こういう風に謳っている。
それはどういうことかというと、国際社会の一員として国際の平和のためには一生懸命頑張りますということを前文で謳い上げているわけである。
そして、その具体的な日本の声明というのは、国連加盟時に3度に渡って言っているのだけれども、加盟申請書、加盟が認められた時の外務大臣、それからもう一つ政府声明だったか、それにおいて触れている。
何と言っているかと言うと、「何とかして国連に参加させてください。」あるいは「参加させて頂いてありがとうございます。」、「我々は国際連合の加盟国となったその日から、その有するすべての手段をもって、その義務を遂行することを約束する。」これを3度に渡って謳っている。
あらゆる手段をもって国際連合の仕事に参加する。日本が言っているのである。他の国が言っているわけではない。日本国政府がそう言って声明を出している。
この、「あらゆる手段をもって」という部分の英文にケチをつけて、「at it proposal」という英語だが、「proposal」=「申し込み」、それは何か日本の特殊事情でもって武力の行使はだめよという英文の意味だという、あほな事を言う人がいるが、これはアメリカ人に聞いても、イギリス人に聞いてもその英文にそんな意味はない、「あらゆる手段をもって」という日本語訳そのものであるということが、言語学的にも確認をしている。
だから日本は、自分に直接関係ないことの国際紛争については、国連の決定に従って、あらゆる手段をもってそれに協力するということになっているわけである。
このことを右の人は右の人でおかしな解釈をしているし、左の人は左の人でおかしな解釈をしているし、非常に筋道の論理が混乱をしている。
それは、自分の目先の都合のいいように屁理屈を付け回すものだから、結局おかしなことになる。左の方の人たちは何が何でも武力の行使に渡るものはだめだと言うし、右の方の人は安倍さんのように、憲法改正をするのはなんだから解釈で勝手にいける様にしようとするし、どっちも非常に論理性に欠ける議論であると私は思っている。
こういうと一番右の人が文句をつけるのは安保条約である。日米同盟と国連中心というのは矛盾すると、必ずこういう変な議論をする。全然矛盾していない。ここに安保条約の抜粋があり第5条を抜粋しているが、ここにも(国連憲章)51条と裏腹だけれども、日米安保条約、国連が決定した場合においては日米の共同行動は中止すると、それによって終わると、すなわち国連の紛争解決の手段に任せるということになっていて、国連決定までには必ずタイムラグがある。その間はそれぞれの国が個別・集団的自衛権によって、武力の行使を含んだ反撃をしてよいということになっており、51条、日米安保はまさにそのことを明文で書いており、なにも論理的に矛盾することはない。
日米同盟と日本国憲法、国連憲章、国連の理念、これは三位一体。三者が同一の理念を背景に書かれているものであるということを、是非理解をしていただきたいと思っている。
この集団的自衛権を安倍さんは憲法解釈で進めたいというように聞いているけれども、もしこれをやりたいのならば、それは憲法9条改正論を堂々と打ち出すべきである。
改正論であれ、あるいは付け加えてもいいのだけれども、いずれにしろ現行の日本国憲法の変更を正面から主張すべきだと私は思っており、公明党が賛成するかどうかは別ですが、衆議院では自公で3分の2持っているならばやるべきだろうと、そう思っている。これが結論である。
それから、日本国憲法9条というのは世界でも類を見ない変わった条文であって、こんな現実に合わない理想的なものはそもそもおかしいという、これまた右の人の理論があるけれども、そんなことはない。
これは、国連憲章の前文にも書いてある。「武力の行使を用いないことを原則の受託と方法の設定において云々」という、武力の行使をしないという意味のことは国連憲章の前文にも書いているし、一番最初にこの文言を使ったのは、第一次大戦後の俗に「不戦条約」と言われる「ケロッグ=ブリアン協定」である。
この中にも「国家の政策の手段として」、「戦争を放棄することをそれぞれの人民の名において厳粛に宣言する」、まさに9条そのものの文言がある。
だから、9条が何か敗戦の賜物で突然出てきたように右の人は主として言う人が多いけれども、そんなことはない。不戦条約の時に全く9条と同じ文章がそこに書かれているということもまた、覚えておいていただきたいと思う。
いずれにしろ結論は、自衛権の行使は我が国が直接攻撃を受ける、あるいは周辺事態で放置すればわが国が危ういという時にのみ行使し、その他の国際紛争は国連を通じて日本国は積極的に参加して、平和の維持の為、回復の為に努力するというのが、私は正しい憲法解釈だと思う。
これに付随してちょっと、今話題になっているから申し上げると、限定的集団的自衛権とある。
これも、私どもが今言った個別的・集団的自衛権を攻撃を受けた時はやれるのだとすると、その時の集団的自衛権とはどういう形なのかということを、そういう時だけつまらないことを色々言う人がいるけれども、戦争だから、そんな今からこういう事態、ああいう事態なんて個別に定めることが出来るはずがない。
だから、今の限定的な集団的自衛権の行使なんて言うのは、ではどういうケースを限定するのか、そんなの法律なり解釈なりで限定出来るはずがないのである。そんなわけのわからないことは論理にならない。ではどうするのだとなると、もちろんそれはその時の政府の判断になるけれども、今申し上げたように、日本は現憲法の下では、日本と直接関係のない国際紛争に集団的自衛権の名の下に武力の行使を含めた行動をとることは許されない。そういうことであろうと思っている。
以上が私の話である。
再生核研究所声明 23 (2009/04/02):
秘書の逮捕、起訴事件における検察庁の対応と公正の原則
先の参議院選挙の結果 与野党の歴史的な逆転が生じ、小沢氏を中心とする政権交代の機運が高まっていた折り、小沢氏の秘書の逮捕、起訴事件が起きた。この件について、素朴な疑念を感じざるを得ない。なぜこの段階における逮捕、起訴かの問題である。
検察庁は 長い間の 多額の企業献金は無視できないと述べているが、これは、不正を黙認、認めてきたことを示しており、もしそうならば、そのようなことは 許されることと理解するのは、慣例、普通である。検察庁は法を守る立場であるから、長期や多額になる以前に 事情聴取などをして 注意を喚起すべきである。これでは わざわざ犯罪を犯すのを待っていて、逮捕を意図的にしていると考えるのは 当然である。
立法府の責任ある野党の党首が 法に反していないと判断されている事情は、法の解釈によって異なる点があることを示している。それでは、逮捕する以前に、多年にわたる以前に、事情聴取などして、法の精神や解釈をすり合わせ、違法な状態が拡大しないように配慮するのは 法の番人たる検察庁の義務であり、在りようであると考える。小沢氏側は お金をすべて公開していること、これは重要な点である。 これは少なくとも小沢氏側は 公明正大にお金を集めていることを天下に示している。 闇にお金が動いていたのとは 全然違う状態である。
われわれは より良い社会を作るには どのようにすれば良いかと考察して、次のように考えている: どうしたら美しい社会を築けるでしょうか。 一年半も前に纏めた次の手記はそれらのすべての解決の基礎になると思いますが、如何でしょうか。
平成12年9月21日早朝、公正とは何かについて次のような考えがひらめいて目を覚ました。
1) 法律、規則、慣習、約束に合っているか。
2) 逆の立場に立ってみてそれは受け入れられるか。
3) それはみんなに受け入れられるか。
4) それは安定的に実現可能か。
これらの「公正の判定条件」の視点から一つの行為を確認して諒となれば、それは公正といえる。現在、社会の規範が混乱し、不透明になっているように思うが、公正の原則を確認して、行動していけば ―― これは容易なことではないが ―― 世の中ははるかに明るくなり、多くの混乱は少なくなると思いますが如何でしょうか。
また、こういうことを考える教育は、人間関係や社会生活の基本的な在り方を明らかにし、環境の保全などにも貢献すると思います。(再生核研究所声明1抜粋)
これは、社会の秩序をうまく保ち、美しい社会を築く原理として考えたものであるが、 今回の事件は、1)にも2) にも抵触すると考える。永年放置すれば、それは慣習、習慣として、許されるものと考えるのは当然である。そうでなければ、忠告や警告をして、法の精神を徹底させるのは 法の番人たる検察庁の義務である。いきなり逮捕では乱暴な処置と考える。このようなことでは 日本人はいつ突然逮捕されるか分らず、人々は安心して生活ができなくなってしまう。さらに、政権交代が話題となり、総選挙が間近に迫っている時の このような事件は 3)にも抵触すると考える。政権交代は 国家権力の移行であり、野党の党首の役割は 極めて大きな社会的な存在である。逮捕、起訴事件が最近、実際に示しているように、大きな影響を社会に与えるからである。このような事で、小沢氏が代表辞任となれば、結果的には 検察庁が直接政治を動かしたという重い事実が 歴史に残る事になる。逮捕、起訴の適否は やがて裁判によって決着が付けられるが、その時にはもはや結果によらずに、歴史は動いてしまうという 極めて重い責任を考えれば、 3)に著しく抵触すると考えざるを得ない。
国家権力が、軍事、検察、裁判、教育、官僚機構、経済界、マスコミなど広範に影響を及ぼすのは いわば普遍的(不変的)な事実(真実)である。従って、主権者たる国民は 国家権力がいろいろな悪い癒着構造を起こしていないか否かを絶えず検証し、警戒することは重要であり、マスコミなども民主主義が衆愚政治に陥らないように 国民とともに真剣に歩むことが期待される。ところが、マスコミなども、物事の本質と重要性を曖昧にして 軽薄な議論、論調、扱いが多いと言わざるを得ない。今回の事件は極めて重要な事件であり、日本国民は、日本国の民主主義が言論の自由を確かに保証し、法の番人で、公正と正義を実現させる国家の中枢である検察庁が 適切に機能しているか否かを、また、日本国民が真に国家の主権者であるか否かを厳しく、検証すべきである。 以上
(附記)
3.30 美しい国、日本(2008/2/11):
今日は、建国記念日です。日本には、世界に誇るべき美しい文化と人類を導く良い考え方があると思います。 多額の借金と少子化及び教育の荒廃によって、このままいくと日本国は、衰退の道を辿る事にならないでしょうか。 何とか、日本国の再生を期したいと思います。 もちろん、日本国の神話は大事にすべきではないでしょうか。
美しい国、日本
日本は美しい島国です。
豊かな水で多くの川が流れています。
日本には山が多く、山々は緑に覆われ、また雪に覆われたりしています。
日本の空と海は美しく、多くの詩と夢を育んできました。
日本は大きなひとつの家族のようで、みんな一緒に助け合ってきました。
言葉がなくてもお互いに理解でき、細長い国のため、四季とともに多様性にとんでいます。
日本には天皇陛下がおられて、家々の氏神様の頂点におります。
天皇陛下のおられる皇居は 日本の美しいものの、心の源になっています。
ですから先の大戦では 天皇のお言葉一つで 完全なる終戦を迎えることができたのです。
京都は千年をこえる日本の都でしたので、日本人の故郷です。
多くの人は京都を訪れて、故郷に帰ったような不思議な郷愁を感じるのです。
伊勢は古代からより古い日本人の故郷です。ですから日本の首相は新年にまず伊勢神宮を参拝するのです。
日本の文化には 自然とともにある繊細さがあります。俳句や和歌を多くの人々が愛でて、人に優しく気遣いができるのです。遠くのインドのお釈迦様の教えや中国の孔子様の教えが、美しい風土からうまれた神道と共に溶け込んでいるのです。
これが世界に唯一つしかない 美しい日本国です。
国の借金、3月末に過去最大の1024兆円に
日本の債務は2015年度に1000兆円(内閣府)
再生核研究所声明30(2010/01/18): 検察庁の暴走と民主主義の危機―広い視点
参議院選挙と衆議院の総選挙を経て、民主党党首鳩山氏と小沢氏の連携によって 日本国において初めて本格的な政権交代が実現したと言える。 再生核研究所は 日本国の民主主義が進化し、発展したものであると高く評価してきた。 なぜならば 政権交代によって、政界は浄化され、政治は活性化すると考えているからです。 よって、総選挙で 直接国民が実現させた現政権を 軽々しく考えるべきではない。
ところで、日本国の首相、与党の幹事長の職務が 如何に重いものであるかをまず確認したいと考えます。
外国軍が侵略してくれば、非常事態を宣言し、戒厳令を敷いて、憲法さえ越えた権力で政策を進めざるを得ません。その時の要が、首相と与党幹事長ではないでしょうか。 その時、誰もが疑いもなく、正当なる権力の基礎として、先の衆議院総選挙の結果を重く受け止めることになると考えます。 巨大地震や国家破産などが起きれば 同じような状況を迎えるのではないでしょうか。
現実の日本国は 如何でしょうか。37兆円の歳入で、92兆円を超える予算を、過去の膨大な借金の上に考えられている状況であり、日本国は 危機的な状況であるとは言えないでしょうか。外交も普天間基地問題に絡む、日米外交問題、経済再建や日航の再建問題と多くの難しい問題を抱え、それらのいずれもが強力な政治指導がなければ 日本国は苦しい状況に追い込まれることにはならないでしょうか。
ところが、新政権が予想以上の順調なスタートを切ったものと希望を抱いていた折り、再び、小沢氏の政治資金問題が浮上し、小沢氏に近い衆議院議員の逮捕までに発展し、再び小沢氏の辞任を求める風潮が高まってきている。小沢氏は疑いもなく新政権の要の人物です。
そこで、衆議院議員の逮捕と辞任を求める風潮について考察したい。
われわれは より良い社会を作るには どのようにすれば良いかと考察して、次のように考えている:
どうしたら美しい社会を築けるでしょうか。 一年半も前に纏めた次の手記はそれらのすべての解決の基礎になると思いますが、如何でしょうか。
平成12年9月21日早朝、公正とは何かについて次のような考えがひらめいて目を覚ました。
1) 法律、規則、慣習、約束に合っているか。
2) 逆の立場に立ってみてそれは受け入れられるか。
3) それはみんなに受け入れられるか。
4) それは安定的に実現可能か。
これらの「公正の判定条件」の視点から一つの行為を確認して諒となれば、それは公正といえる。
(再生核研究所声明1抜粋)
これは、社会の秩序をうまく保ち、美しい社会を築く原理として考えたものである。
まず、法の番人であり、国の正義を実現させる国家の中枢である検察庁が 法に従って、一切の疑惑について解明し、法秩序を保とうするのは当然であり、基本的な任務であるとすることには 何ら依存のないところである。
しかしながら、今回の事件は 大きな社会的な存在である 政治家の犯罪に関わる問題であることに 通常の犯罪とは異なる視点が出てくると考える。たとえば、検察庁の考えるような全ての犯罪を犯していたとしても、それでもなお、政治家の立場を弁護する余地があると考える。 政治社会は大きな世界であり、検察庁が数十億円ものお金を不法に動かしたからと言えば、政治家は、それよりはるかに大きなお金を動かし、政策によって、国家に大きく貢献していると言えよう。政治家の視点からすれば どうして、そのような はした金で騒いでいるのかということにはならないでしょうか。しかも、それらは国を良くするための政治活動に使っていて、私利私欲で使ってはいないということにはならないでしょうか。集めたお金も 多くの場合、解釈によって合法、違法になるような場合が大部分ではないでしょうか。 多くの国民の支持を取り付け、法律を作る専門家が、批判にさらされるような隙を作るはずがないからである。 他方、国家予算の配分や外交、軍事、国権の統一などは そのようなお金には代えられない 計り知れない社会の重要事項ではないでしょうか。 それゆえに政治家の身分は 厚く保証されなければならないと考える。いやしくも多数の国民から直接選ばれた政治家に対して、逮捕などの乱暴な行為は 軽々しくとるべきではなく、礼節に基づいて自制した行為がとられるべきであり、そのような乱暴な行為は 選出した多くの国民を侮辱しているとも言える。また、政治家の身分が 厚く保証されなければ、政治家が 国や世界の重要なことを検討する余裕を失なうことにはならないでしょうか。
さらに、法治国家である日本においては、最終裁判の結果が出るまでは、無罪とみなされるはずではないでしょうか。 逮捕や捜索で、政治家が責任を 事実上とらされるとなれば、検察庁が直接政治を動かしたという民主主義の危機を迎えることにはならないでしょうか。 軍や検察庁の暴走こそ、何時でも民主主義の危機を招くのではないでしょうか。マスコミのみなさん 絶えず、それらの暴走の危険性を警戒されているでしょうか。 民主主義は何時でも衆愚政治に陥り易く、絶えず努力し、衆愚政治に陥らないようにするのは マスコミの大きな役割ではないでしょうか。
このようなことで、小沢氏が辞任となれば、結果的には 検察庁が直接政治を大きく動かしたという重い事実が 歴史に残る事になる。逮捕、起訴の適否は やがて裁判によって決着が付けられるが、その時にはもはや結果によらずに、歴史は動いてしまうという 極めて重い責任を考えれば、今回の状況は 公正の原則4項に 著しく抵触すると考えざるを得ない。
検察庁が正義を求め、真相を究めたい、明らかにしたいという思いは良く理解できる。しかし、これは各々の専門家が、自分の専門の中で、主張し、独善的になり、総合的な視点と全体的な状況判断ができず、結果として、おかしくなる状況を招いているのと似ているのではないかと考える。各省庁が自分の省庁のことしか考えられず、国家の全体の状況が見えないのと同じような状況であると考えられる。それゆえに 広い視点を有する政治家の役割は 現在極めて、重要である。
マスコミのみなさん、政治家のみなさん、国家の大事な問題を避けて、卑小な問題で騒ぎすぎてはいないでしょうか。 多くの日本の子供たちは異様な報道を どのように理解しているでしょうか。 外から見ると、総選挙によって民主的に実現した新政権を 何とかして壊そうとしていると 映らないでしょうか。 法の執行、裁判などは もっと慎ましく、検察庁と裁判所に任せ、国論としては もっと重要な課題を展開すべきではないでしょうか。 政治家を落とそうとするような論調は、結局は自分の国をおかしくすることに ならないでしょうか。 日本国は大丈夫でしょうか。与野党、国、地方などと言っていられるような状況でしょうか。 日本国は団結して、日本国の再生のために真剣に努力すべき時ではないでしょうか。今日本国においては、賢明なる安定政権が必要ではないでしょうか。
国民の皆様、私たちが直接選んだ政治家を大事にして、また私たちが直接民主的に樹立した新政権の下で、日本国再生を図ろうではありませんか。
新政権には 直接国民から支持されて実現した政権であるとの大義の基に、国民の期待に添うべく より良き政治を強力に進めて頂きたい と期待する。
以 上
検察庁の方は 上杉謙信の 様な方が、適任では?
生核研究所声明 31 (2010/02/08): 法の精神と - 罪と罰
近年、政治家が政治資金問題などで、政治家としての責任が問われたり、芸能人の不祥事件で才能を有する芸能人が芸能界から追われたりする事件が起きている。また才能ある力士が同じような状況で、引退を余儀なくされている。そこで、疑問が生じて来たので 法律と法律に反した場合の処罰について考察したい。ここで法とは、法律とは、法治国家において定められた法律を意味し、罪とはそれらに反した場合を言い、罰とはそれらに対する裁判結果ならびにそれらに由来し、意図的に与えられた一切の不利益と定めよう。
そもそも法とは 社会生活を営むために社会の秩序を保ち、また社会生活を円滑に進めるために、国の代表者が立法府において定めたものであり、これは国の約束事であるから、第1義的に尊重し、遵法に心がけるのは 当然である。しかしながら、立法の背後には より良き社会を営むために という前提があることを まず、きちんと抑える必要がある。これは法が、生きた社会から遊離した理論的な世界ではないことを意味する。立法府の作る法が基本法 憲法に反していたり、また現実離れしているとか、場合によっては遵法が不可能の場合すら現に起こり得るのである。そこで、再生核研究所では公正の原則を掲げて、法の不備を次のようにして補完すべきであるとしている:
1) 法律,規則,慣習,約束に合っているか
2) 逆の立場に立ってみてそれは受け入れられるか
3) それはみんなに受け入れられるか
4) それは安定的に実現可能か
これらの「公正の判定条件」の視点から一つの行為を確認して諒となればそれは公正といえる(声明1抜粋)。
実際、検察庁も裁判所も上記のような精神で法を運用していると考える。
しかしながら、罪と罰に対して、同一の罪は同一の罰に値するとは考えず、法の定める基準を尊重しながら、社会の利益の観点から判断して罰を考えるべきであると提案したい。そもそも、罰とは遵法させるための、社会秩序を維持するための便法であり、復讐としての罰は 否定はできないが、本質的には空しいものであると考える。法によって処罰され、また社会的な制裁によっていろいろな活動ができなくなってしまって、それによって生じる社会の不利益が大きい場合、そのような罰は適切であると言えるであろうか。法律関係者やマスコミ関係者は、罰を与え報道を行うときに、社会の全体的な利益の観点から慎重な対応をとるべきであると考える。具体例をいくつか挙げたい。まず、政治家の場合であるが、政治資金問題で 与党幹事長の責任問題が議論されているが、与党幹事長の日本国における役割の大きさと社会的な存在の大きさから、軽々しく罰を与えるべきではないと主張してきた(声明30)。国の中枢の人物の身分が厚く保証されなければ、国の秩序は維持できず、国家の運営は危ういと言わざるを得ない。才能ある芸能人を罰して、芸能界から消してしまうのは日本国として大きな損失にならないでしょうか。研究者が過ちを犯して、研究者としての人生に止めをさせば、長年の研究生活で得た貴重な経験が活かせず、大きな損失に繋がらないでしょうか。罰については、法の定める基準を尊重しながら、社会全体の利益から判断すべきである というのが 声明31の趣旨です。
みなさん、法のための法、無駄な罰、人を傷つける、罰、報道、いろいろ形式的な処分で、社会の大きな損失につながるような いわゆる罰について注意していこうではありませんか。才能や能力を社会のために活かして行こうではありませんか。ここにAがいて、罪を犯した。Aの人権を尊重しながら、社会全体の利益を考えて、罰を考えていこうではありませんか。Bが重罪を犯し、これからも重罪を重ねる可能性が強い。しかしながら、Bはある特殊な才能を有している。24時間の補助員を付けて、Bの才能を社会に活かそうではありませんか。もしBに それに見合うだけの社会的な価値を生む能力があるのならば。横綱の引退を招いたのは、日本の文化に問題があると考える。国会議員や、与党幹事長の辞任を求める風潮も同様である。両者に共通して言えることは、問題の本質を議論しないで、大きな役割と存在から見れば些細なことを 大げさに騒ぎ立て、報道して世論を惑わしているマスコミに大きな責任があると考える。
以上
再生核研究所声明81(2012.3.14)最高裁判所裁判官全員の罷免を提案する
国民の判断、審査は、単純明快な形をとる必要がある。 是か非、○か×の形をとるのが良い。 美しい日本国で 在ってはならない、裁判と検察の在りように対する疑念は、日本の司法界全体に対する不信として、処断し、司法界に活を入れる必要があると考える。これは長期政権の衰退、癒着構造と同じく、綱紀の緩みどころか、本末転倒、正義と法を守るべき司法界が、逆に社会正義を破り、法の精神を逆用しているのではないか との不信感さえ公然と出ている。 それにも関わらず、責任者の存在すら見えない暗黒の状況を作っている。 法と正義が信じられる国とは、 美しい国造りの根幹であり、これから、日本国の財政、経済の厳しさを克服し、原発事故と放射能対策に全力をかけなければならない折り、国家のタガを引き締めて行く必要があると考える。 そこで、
日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいて 最高裁判所 裁判官全員の 罷免を 提案する。
この行動を通して、司法界を牽制し、司法界の自覚を促し、司法界の再生を図る第1歩としたい。 国民がなかなか関われない司法界に、国民の固有の権利を名実的なものとして、実践、行使し、世界を震撼させたい。すなわち、日本国民は健在であり、法と社会正義を尊重、愛し、日本国においては 法と正義がしっかりしている国であると 世界に証拠をもって示したい。
また、法務大臣は その職責を全うすべく、自らの責任範囲を吟味し、職責に怠慢が無いか、しっかりと対応して頂きたい。 特に指揮権の発動などによって、国会議員の身分の保証などについては 積極的な取り組みを期待したい。 検事は 誰に直接責任を負っているのかと問いたい。 検事を監督する者は 誰かと問いたい。
さらに、直接国民から 選出された国会議員は 国民から負託された自らの役割の重要性と 国の最高機関の構成員 であることを自覚されて、司法界の在りようについても、絶えず牽制し、 弾劾裁判所などを積極に活用すべく 努力して頂きたいと要請する。3権分立とは 馴れ合いでも 住み分けでもあってはならない。 逆に緊張関係でなければならないと考える。
裁判官や検事は、聖職であり、法と正義をもって 国の基礎をなす者 ではないのか。
最後に 関係声明を挙げて置く:
再生核研究所声明16: 裁判員制度の修正を求める
再生核研究所声明 23: 秘書の逮捕、起訴事件における検察庁の対応と公正の原則
再生核研究所声明 30: 検察庁の暴走と民主主義の危機 - 広い視点
再生核研究所声明 31: 法の精神と - 罪と罰
再生核研究所声明 41: 世界史、大義、評価、神、最後の審判
以 上
添付:
最高裁判所裁判官国民審は、日本における最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度である。日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙時に再審査を受け、その後も同様とすると定められている(ウィキペディア)。
裁判官弾劾裁判所: 日本国憲法において裁判官の独立を保障する観点からその身分は手厚く保障されており、罷免される場合は以下の3点に限定されている。
1. 心身の故障のために職務を行うことができないと決定されたとき(裁判官分限裁判)
2. 公の弾劾によるとき (64条)
3. 国民審査において、投票者の多数が罷免を可とするとき(最高裁判所裁判官のみ)
上記のうち「公の弾劾」を行う機関として国会に設置されているものが、裁判官弾劾裁判所である。制度趣旨は、公正な判断を確保するために司法裁判所による同輩裁判を避ける必要があること、国民による公務員の選定罷免権を保障するためにその代表である国会議員に任せるべきこと等があるとされている。
弾劾裁判に関する詳細な事項は、国会法125条から129条までと、裁判官弾劾法が規定する。
裁判官弾劾裁判所による裁判官の罷免事由は下記の2つに限定される。
1. 職務上の義務に著しく違反し、または、職務を甚だしく怠ったとき
2. 裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき
なお、罷免事由に至らない非行は、懲戒処分の対象となり得る。懲戒処分は、裁判官分限法に基づき、最高裁判所の大法廷又は高等裁判所において裁判により行われる(ウィキペディア)。
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